東京高等裁判所 昭和43年(行サ)44号 決定 1968年12月06日
長野県上田市大字上田四七八八番地
上告人
株式会社名音電機
右代表者代表取締役
斉藤直人
右代理人弁護士
阿部尚平
同県長野市柳町一四番地
被上告人
長野税務署長
大崎福弥
右当事者間の昭和四三年(行コ)第三〇号法人税更正処分取消請求事件について、当裁判所が昭和四三年九月三〇日言渡した判決に対し、上告人から上告申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
本件上告状記載の上告理由は法令違背の主張に当らないし、また、上告人が昭和四三年一〇月一五日当裁判所書記官から上告受理の通知を受けたことは記録中の送達報告書によつて明白であるところ、上告人は右の通知を受けた日から五〇日内に上告理由書を提出すべきであるにかかわらず、これを提出しない。
よつて、民事訴訟法第三九九条第一項、第九五条、第八九条に従い主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 岡部行男 裁判官 坂井芳雄 裁判官 蕪山厳)